こんにちは。
Kenです。
我が家では、妻の賃金支払基礎日数が足らなかったことが原因で、育児休業給付金がもらえませんでした。
賃金支払基礎日数の数え方を誤解していたのです。
育児休業給付金もらえると思っていたのに・・・
受給条件を正確に把握しておけばよかった・・・
この記事はこんな方へ向けて書いています。
・育児休業給付金の申請のための賃金支払基礎日数がぎりぎりで心配な方
・育児休業給付金がもらえるか心配な方
私の妻は出産・育児に入るまで、派遣会社(保育士)に勤めていました。
派遣会社では育児手当が出ないため、国へ育児休業給付金を申請する必要があったのですが、休業に入る前の雇用期間が約1年と短かったため、「育児休業給付金がもらえるのだろうか?」と心配していました。
それでも、インターネットで情報収集をして、妻には無理をして産前の数日間を余分に働いてもらい「派遣会社で雇用保険に加入した状態で、11日以上働いた月が12ヶ月あること」を確認し、「これで育児休業給付金が受給できる!」と安堵していました。
しかし・・・
「賃金支払基礎日数が足りず、育児休業給付金の承認が下りませんでした。」
と、突然妻の会社から連絡がありました。
育児休業給付金について
賃金支払基礎日数の説明をするために、
育児休業給付金はどの程度の金額がもらえるのか?
どのような条件をクリアすればもらえるのか?
についておさらいします。
育児休業給付金はいくらもらえる?
・育休開始から180日目まで(180日目を含む)は、休業開始時の賃金の67%
・育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは、休業前の賃金の50%
実際の金額まで赤裸々にはお伝えできませんが、月に数万円であっても0円よりは大変ありがたいことです。
これから、マイホーム、子供の教育費など、資産を増やしていく必要もありますし、育児休業給付金はなんとしても受給される必要がありました。
育児休業給付金をもらえるかもらえないかは大きい!
育児休業給付金の受給条件は?
でも、育児休業給付金をもらうには色々な条件があるんじゃないの?
まずは、育児休業給付金の受給条件についておさらいします。
ネットで情報収集したところ、受給条件は次のとおりでした。
育児休業給付金の受給条件
①1歳(または1歳半、または2歳)に満たない子どもを養育するために、育児休業を取得する雇用保険の被保険者であること
②休業中に職場から80%以上の給与を支払われていないこと
③育児休業開始日以前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12ヶ月以上あること(雇用保険に加入していることが前提)
注意すべきポイントとは

賃金支払基礎日数の数え方に注意
私の妻の出産スケジュールは次のとおりでした。
●1月15日 出産
●3月12日 育児休業期間開始
※1年前の1月14日から派遣会社で保育士として勤務
1月の出産に向け、12月上旬から産休に入る予定でしたが、当初、私たちは「賃金支払基礎日数11日以上の完全月」の数え方を”暦日単位”だと思い込んでいました。(これが後から誤解だったと気付きます・・・)
下表のとおり、「1ヵ月に11日以上働いた月」がぎりぎり12月となるよう、妻には12月の勤務日数が11日を超えるよう、12月15日頃まで、少し無理をして働いてもらいました。
誤った数え方

ところが、「賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12ヶ月以上あること」というのは、”暦日単位”ではなく、”育児休業を開始した日の前日から遡って1ヵ月に区分した単位”であることが分かりました。
したがって、「賃金支払基礎日数11日以上の完全月」の正しい数え方は下表のとおりとなります。
正しい数え方

表から分かるとおり、私の妻が重い身体にムチを打って働いた12月は、前述のとおり15日までしか働いていないためカウントされません。(泣)
また、「完全月」の考え方として一番下の1月14日~2月11日は期間自体が1月に満たないためカウントされません。(妻は1月14日から勤務開始しています。)
「賃金支払基礎日数11日以上の完全月」とは、暦日単位ではないため注意!
雇用保険の加入条件について
育児休業給付金の受給条件でも述べたとおり、賃金支払基礎日数のカウントは「育児休業開始日前日から2年」まで遡ることができます。
その2年の間には、「飲食店でダブルワークをしていた期間」「公務員として勤めていた期間」が含まれておりました。
現職において、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月に足りないため、以前勤めていた期間を算入することができないかと考えました。
ここでも残念なことに、私の妻は現在の派遣会社で勤める前、飲食店のパートをかけもちする「ダブルワーク」をしておりました。
これが雇用保険に加入できなかった理由でもあります。
なぜ雇用保険に加入できなかったのでしょうか?
雇用保険の適用の条件は次のとおりです。
✓ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
✓ 31日以上の雇用見込みがあること
ダブルワーク故に、1週間の所定労働時間が20時間を下回っていたので、パート先の飲食店では雇用保険に加入することができませんでした。
公務員は雇用保険に加入していない
公務員は法律上、雇用保険の適用が除外されているそうです。
したがって、公務員として勤めていた期間は、育児休業給付金受給の条件に含めることができないことが発覚しました。
まとめ
育児休業給付金をもらえると思っていたのに、結果もらえなかった。
なんていうことにならないよう、我が家の事例を用いて説明してきました。
妻の収入が無い期間において、育児休業給付金がもらえるかもらえないかは家計にとって非常に重要です。
国の制度はしっかりと確認をして、正しく把握することが大事だと身をもって体験しました。
育児休業給付金の受給条件のなかでも、「育児休業開始日以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある」についてはしっかりと理解し、ご自身の状況と見比べてみてください。